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その168(りらく2025年3月号)

 今年の冬は、比較的寒く、また、雪も例年より多いような気がします。おかげで東北各地のスキー場は、スキーヤーやボーダーで賑わっているようです。1月の中旬、ガイドさん主催のスキーツアーに参加してまいりました。  行く先は、山形県は村山市の奥にある次年子(じねんご)という集落のそのまた奥にある山です。標高は500mにも満たない低山ですが、豪雪地帯に位置し、積雪は2m以上にもなります。

 次年子の集落のはずれからスキーの板にシール(滑り止め)を付け、ビーコン(雪崩対策の発信機)をセットし、隊列を組んで向かいます。しばらく進んでいくと目指す小山のピークが見えてきました。次第に斜度が増してきますが、ガイドさんが先頭を切ってラッセル(雪をかき分けること)してくれるおかげで2番手以降は楽ちんです。この山は、全体がワラビ園となっていて、雪が積もると天然のゲレンデのように無木立のまっさらな斜面となります。おまけに、パフパフの粉雪が積もっていて、整地されたスキー場の斜面では味わえない深雪の滑りを楽しむことができるのです。  小山のピークに上がりきると、一休みして、登りで火照った体を少し冷まし、水分を摂ります。そしてシールを外し、いよいよお楽しみの滑走です。フワフワの斜面を、バランスを取りながら右に左にターンすると足元からパウダースノーが顔の近くまで飛んできてまさに胸のすくような最高の気分です。

 斜面の下まで滑り降りると、またシールを付けて登り返し、皆で3~4本ほど滑ったでしょうか?お天気に恵まれ、まっさらの斜面を滑り尽くし、皆大いに満足して無事下山したのでした。

ピークを目指して 皆で楽しいランチ テレマークターン!斜面を滑り尽くして


 前回まで、さまざまな生前贈与と贈与税のお話をしてまいりました。贈与をすると贈与税の課税対象となり、贈与を受けた金額が贈与税の基礎控除額(年間110万円)を超えますと、その超えた部分の金額に対して最低でも10%、最大で55%の税率で贈与税がかかります。また、住宅取得資金等の贈与に関しましては、前回お話しした通り、贈与税の特例により一定金額までは非課税になる取り扱いもありますが、贈与税の申告が必要となるなど、手続き的に多少面倒なところがあります。そこで、今回はお金を貸し借りすることにより、贈与とは違いますが親子間や夫婦間でそれと同じような効果を得る、ちょっと特殊な方法をご紹介してみたいと思います。  息子夫婦が家を建てるための建築資金を親が支援する際に、贈与するのではなく、その資金を貸し付ける方法があります。この場合、貸したお金は、当たり前ですが必ず返してもらうことが条件です。お金を借りた息子(借主)は、金銭を受け取る代わりに、それと同額の金銭(利息付の場合は利息も含みます。)を貸主である親に返すという義務が生じることになります。これを「金銭消費貸借」といいます。

 少し固い話になりましたが、次回はこの金銭消費貸借による住宅取得資金の支援方法について、そのメリットやその活用方法をお話ししたいと思います。

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