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その144(りらく2023年3月号)

 冬のアウトドアのレジャーはスキーやスノーボードだけでなく、最近は寒い時期に敢えてキャンプを楽しむ人も増えているようです。一年中で最も寒い2月上旬、登山仲間3人で岩出山の「細峯ベース」というキャンプ場で冬キャンプを満喫しました。
当日の土曜日、まずは仙台市郊外の北泉ヶ岳に登り、下山後、麓の根白石にある温泉(「明日の湯温泉」源泉かけ流しです)で汗を流した後、車で岩出山のキャンプ場へ。テントを設営し、夕食はキャンプ場内にあるガゼボ(透明なスクリーンで覆われた屋根付きの東屋)の中で薪ストーブを囲み、皆で持参した食材を調理して楽しみました。
食材は、三陸で獲れた新鮮な殻付きの牡蠣やお肉、野菜等。薪ストーブにのせて焼いたり、持参したダッチオーブンで蒸し焼きにしたり。目の前のストーブで調理するので、出来立て熱々の料理が味わえます。お酒も各自持ち寄ったビールやスパークリングワイン等冷たい飲み物が中心です。冬キャンプといいますと、寒いイメージがありますが、ガゼボの中は暖かく薄着でも平気で、皆リラックスできて話も弾みます。
夜も更け、皆お腹いっぱいになって各々のテントに戻り、暖かな冬用の羽毛のシュラフに潜り込んで深い眠りについたのでした。

 


 さて、前回に続いて生前贈与に関する贈与税のお話です。現在、生前贈与に対する贈与税の課税制度には、暦年課税と相続時精算課税と二つの税制がありますが、今年はそのどちらも大幅な改正が行われる見込みです。
 暦年課税は、贈与税の基礎控除額が受贈者(贈与を受けた個人)1人当たり年額で110万円設けられており、この金額までは贈与を受けても贈与税は課税されません。また、1年間に贈与を受けた金額が基礎控除以下であれば贈与税の申告も必要ありません。
 暦年課税は、贈与者が死亡して相続が発生した場合、遺産分割協議や遺言により財産を取得した方は、その贈与者の死亡の日から遡って3年以内に贈与を受けた財産がある場合は、その贈与を受けた金額を相続財産に加算して相続税を計算するようになっています。これを生前贈与加算と言います。
 今回の改正では、この生前贈与加算の遡及年数が、これまでの相続開始の日前3年以内の贈与から、7年以内に延びることになります。
 具体的には、令和8年までに開始した相続の生前贈与加算の遡及年数はこれまで通り3年のままですが、令和9年に開始する相続から、遡及期間が4年となり、令和6年以降に行われた贈与が加算の対象となります。さらに令和10年に開始する相続では、遡及期間が5年となり、令和6年以降に行われた贈与が加算の対象となります。さらに、令和11年に開始する相続では遡及期間が6年となって令和6年以降に行われた贈与が加算の対象となり、令和12年以降に開始する相続からは遡及期間が7年となります。
 なお、改正後の生前贈与加算の金額ですが、延長された4年分については、総額100万円まで相続財産に加算される金額から控除されることになりました。
 次回は、上記の改正を踏まえた上で、相続税対策として今後生前贈与をどのように行うのが良いのかお話ししたいと思います。

 

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