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その143(りらく2023年2月号)

 新年早々、山形は村山の奥にある次年子(ルビ=じねんご)という、ちょっと変わった地名の里山に行ってまいりました。村山市内から次年子地区までは車で30分ほどの距離ですが、その昔、お正月前に生まれた子の出生届けが雪深いために翌年になることから、その名が付いたといわれています。現在では、道路も整備され除雪が行われていますので、真冬でも車の通行に支障はありませんが、積雪はこの時期、かなりの量です。
知り合いの山岳ガイドさんの主催で、毎年1月次年子を訪れ、お蕎麦屋さんの裏山でスキーをし、お昼はそのお蕎麦屋さんで次年子蕎麦をお腹いっぱいいただくのが恒例となっています。当日は、朝から青空が広がる清々しいお天気でした。お蕎麦屋さんの了解を得て駐車場に車を停め、そこからスキーを履いて裏山に登ります。以前は村営のスキー場があったそうですが、現在は廃止となっており、リフト等はありませんのでスキーの板にシールを貼って急な斜面を登って行かなくてはなりません。しばらく登っていくとお山の頂上に辿り着きました。眼下には次年子の集落が見渡せます。
ひと休みして、早速シールを外して順番に未圧雪の斜面を滑り降ります。朝のうちは前の晩に積もった雪もまだ乾燥していて、ターンする度に粉雪が舞います。何本か滑っては登り返して存分にパウダースノーを楽しんだ後、そのままお蕎麦屋さんの駐車場まで滑り降り、皆でお腹いっぱい次年子蕎麦を堪能したのでした。

 


 これまで、生前贈与に関する税制のお話をしてまいりましたが、昨年末に公表された令和5年度の税制改正案によりますと、その生前贈与に関する税務上の取扱いが大きく変わることになりました。今回から、その改正のポイントに関してお話ししてみたいと思います。
 生前贈与に関する改正案の主な内容は次の通りです。

  1. ①相続税の課税対象とされる生前贈与の対象遡及期間がこれまでの相続開始前3年以内から、令和9年1月相続開始分より4年以内から7年以内に4年間にわたり暫時延長となります。
  2. ②相続時精算課税を選択した場合でも、年110万円までの贈与の非課税枠が新設されました。相続財産への加算もこの非課税適用分はありません。
  3. ③教育資金の一括贈与の非課税特例が令和8年3月末まで3年延長されます。
  4. ④結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例が令和7年3月末まで2年延長されます。

 以上が、生前贈与に関する改正案の主な項目です。なお、暦年課税の場合の受贈者1人当たり年間110万円の贈与税の基礎控除額に関しては変更ありません。
生前贈与加算の遡及期間の延長ですが、今年の年末までの贈与に関しては、これまで通り3年のままですので、相続税対策として今年中に生前贈与した場合は、贈与の日から3年経過すれば、その後贈与者が死亡した場合でも相続財産への加算はないことになります。
次回より、これらの改正点に関しまして少し詳しくお話ししてまいりたいと思います。

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