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その142(りらく2023年1月号)

 先日、川崎町にある釜房湖でワカサギ釣りをしました。以前は、釜房ダムのダムサイトや国道286号の釜房大橋からのワカサギ釣りが盛んでしたが、これらは現在全て禁止となっています。一方、エンジンがついていない手漕ぎのボートやカヌーは、事前に許可をもらえば釜房湖で舟遊びすることができます。
 12月の上旬、風もおだやかな小春日和に誘われて、カヌーを車に積んで釜房湖に向かいました。早速カヌーを降ろし、パドルを漕いでワカサギがいそうなポイントに向かいます。
 ポイントに着いて釣り糸を垂れると、しばらくしてピクピクと小さなアタリが穂先を通じて手に伝わってきました。この繊細なアタリがワカサギ釣りの魅力です。しばらくそのまま我慢して待ってから、釣り糸を巻き上げるとサビキの仕掛けにきれいなワカサギが4匹もかかっていました。これで、今夜のおかずは確保できそうです。幸いにもワカサギの群れに当たったようで、その後も沢山釣上げることができ、大漁となりました。

 


 前回より「相続時精算課税制度」についてお話ししております。この制度を使って生前贈与しても、将来贈与者が亡くなって相続が開始すると相続財産に加算され、相続税が課税されることになる訳ですが、今回はこの制度を活用した場合のメリットについてお話ししたいと思います。
 メリットの一つ目は、贈与者の財産の総額が、この制度を使って生前贈与する前の時点で相続税の基礎控除額(3千万円+600万円×法定相続人の数)以下である場合、その後、贈与者が亡くなり相続が発生し、生前贈与した財産が相続財産に加算されても相続税の基礎控除額を超えないので、相続税も発生しないことになります。贈与者の老後の生活資金以外の不動産や自社株式等、生前に子や孫に贈与していた方が有益な場合等はこの制度の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
 また、この制度を使って財産を贈与した場合、その後相続が開始した時に相続財産に加算される価額は、相続開始時点での価額ではなく、贈与時の価額となります。事業承継対策として将来値上がりが想定される自社株式や不動産等を早期に後継者に生前贈与しておけば、相続税の節税にもなります。これが二つ目のメリットです。
 さらに、生前にどうしても特定の子や孫に特定の財産を分けておきたい場合は、この精算課税による贈与が有効です。相続税の節税にはなりませんが、2500万円までは贈与税がかかりません。なお、累計で2500万円を超える場合は、その超えた部分に対して20%の贈与税が課税されますので注意が必要です。
 なお、この制度を選択すると、その選択に係る贈与者から贈与を受ける財産については、その選択をした年分以降すべてこの制度が適用され、「暦年課税」(贈与税の基礎控除110万円)へ変更することはできませんので注意が必要です。
 また、父からの贈与に関してこの「相続時精算課税」を選択した場合、その後、父からの贈与に関しては年110万円の贈与税の基礎控除額が使えなくなりますが、他の祖父母や母からの贈与に関してこの「相続時精算課税」を選択していない場合は、これらの方々からの贈与に関しては引き続き年110万円の贈与税の基礎控除額が使えます。

 ところで、この生前贈与に関する税制ですが、2023年以降大幅に改正される可能性が出て参りました。詳細は次回お話ししたいと思います。
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