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その141(りらく2022年12月号)

 11月の上旬、全国旅行キャンペーンに誘われて、富山県の立山へ2泊3日の旅程でスキーの初滑りに行って参りました。この時期、東北の山々は未だスキーができるほどの積雪はありませんが、標高2400メートルを超える立山の室堂平(むろどうだいら)付近では、運が良ければ初滑りを楽しむことができます。東北で最も標高が高い山は尾瀬の燧ケ岳(ひうちがたけ)(標高2356メートル)ですが、室堂平付近はそれよりも高い位置にあります。
仙台から東北新幹線と北陸新幹線を乗り継いで、3時間半ほどで玄関口の富山に到着しました。初日は、富山市内のホテルに前泊して地元富山湾で獲れた白エビやブリなどの海の幸を堪能しました。
翌朝、富山駅からローカル線の電車やケーブルカー、シャトルバスを乗り継いで立山アルペンルートの室堂平にある室堂ターミナルに向かいました。今年は幸運にも天候に恵まれ、雲一つない室堂平に降り立ちました。眼前にそびえたつ雄山はじめ3千メートルを超える立山連峰の峰々は、既に雪化粧して碧空とのコントラストがまぶしいくらいです。
早速真冬の装備をして目指す浄土山の斜面に向かいます。今年は未だ積雪が少なく、スキーはザックに括り付けて登って行きます。目指す斜面に着くと、大分積もってはいますが、やはり未だ大きな岩が至るところにゴツゴツと顔を出しています。それでも比較的雪がつながっている斜面を見つけ、早速板を履いて先ずは斜面をゆっくりと登って行きます。気温が低いので前の晩に降った粉雪が残っており、岩の間を縫うように短いターンで滑り降りました。障害物のある難しい斜面で、豪快な滑りはできませんでしたが、それでも今シーズンの初滑りを堪能することができました。



 税のお話です。前回まで、相続税対策として活用できる、相続税の生前贈与加算がない様々な生前贈与の特例をご紹介して参りました。今回は、同じ生前贈与の特例ですが、生前贈与加算がある贈与税の特例制度をご紹介したいと思います。
 今回ご紹介するのは、「相続時精算課税制度」です。この制度は、60歳以上の父母または祖父母などから、18歳(令和4年3月31日以前の贈与については「20歳」)以上の子または孫などに対し、財産(その種類を問いません)を生前贈与した場合、同一の祖父母からの贈与金額の累計額で2500万円までは贈与税がかからないというものです。同一の祖父母からの累計額ですから、何年かにわたって贈与しても父からの贈与の累計額で2500万円、母からの贈与の累計額で2500万円の枠があります。ですので、子どもが2人いて、夫々この制度を使って生前贈与する場合、子Aに対して父から2500万円、母から2500万円、最大で計5千万円が子Aの非課税枠となります。子Bも同様です。さらに、祖父母から同じようにこの制度を使って生前贈与を受けるとすると、父母からの贈与の他、祖父母併せて5千万円の枠があることになります。
 この制度では、贈与税は前記の金額を限度として課税されないのですが、その贈与者がその後亡くなった場合は、何年前の贈与であってもその贈与者の相続財産に加算され相続税が課税されることになっています。

 次回は、この制度を活用した場合のメリットについてお話ししたいと思います。

 

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