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その132(りらく2022年3月号)

 1月の中旬、雪中キャンプに行って参りました。この時期は一年でもとくに寒く、積雪も十分ですので、雪中キャンプを楽しむには絶好です。メンバーは、スキー2名、かんじきとスノーシュー2名の計4名です。重い荷物を背負って雪の上を歩きますと、スキーでも膝近くまで沈みます。なにしろ、各自が背負った荷物は、テントやシュラフ、食料等でかなりの重さです。

 4名で先頭交代しながら雪をかき分け、山奥のキャンプ予定地を目指します。10分も歩くと、体中から汗が噴き出てきます。ひと休みして周りを見渡すと、辺りはブナの林に囲まれ、吹いてくる風は冷たいですが火照った体には心地良く感じます。

 しばらく森の中を進むと、キャンプ予定地に着きました。各自持参したテントを設営し、近くの平らな場所にスコップで大きな穴を掘って食事をする場所を確保します。雪を掘ってみると深さは1メートル以上です。ベンチを設け座ってみると、頭まで隠れるほどの深さです。これで風が強くなっても大丈夫です。
 設営が終わったら、早速宴会の準備です。ザックから好みのお酒や食材を取り出し、それぞれ調理します。以前は焚火を囲み、皆で同じ鍋を突っついて食事を楽しんだのですが、今回は感染防止対策で食事も各々です。それでも、お酒を飲むほどに、お腹が膨れるほどに話も弾み、寒いのも忘れ大いに盛り上がったのでした。

キャンプ道具一式を背負ってテントの中でモーニングコーヒー
パウダースノーを満喫早朝のキャンプサイトとモルゲンロート


 変わって、生前贈与のお話です。生前贈与をした後に贈与した方が3年以内に亡くなって相続が開始すると、その贈与を受けた財産は相続税の計算上、贈与者の相続財産に加算され相続税が課税されるという決まり(生前贈与加算)になっていることを前回お話ししました。
 なお、この生前贈与加算の対象となる方は、相続や遺贈により財産を取得した方に限られ、生前贈与した財産のすべてが加算されるわけではありません。相続開始前3年以内に贈与を受けていても、相続や遺贈により財産を取得していなければ生前贈与加算の対象とはなりません。また、相続人であっても財産を相続しなければ生前贈与加算の対象にはなりませんので、相続税が課税されることはありません。
 この生前贈与加算ですが、相続開始前3年以内に贈与を受けていても加算の対象とならない贈与の特例があります。それが、次の4つの贈与です。

  1. 配偶者に対する居住用財産等の贈与で、贈与税の配偶者控除が適用された金額
  2. 住宅取得等資金の贈与で、贈与税の非課税の特例の適用を受けた金額
  3. 教育資金の一括贈与を受けた金銭等で、贈与税の非課税の特例を受けた金額
  4. 結婚や子育て資金の贈与を受けた金銭等で、贈与税の非課税の特例を受けた金額

 これらの生前贈与を活用すれば、その後3年以内に贈与した方が亡くなられてしまっても、相続財産に加算され相続税が課税されることはありませんので、有効な相続税の生前対策といえます。
次回は、これらの生前贈与の活用の方法と注意点について、少し詳しくお話ししたいと思います。

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