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その120(りらく2021年3月号)

 年が明けても新型コロナウイルスの感染拡大が止まらない1月。アウトドア仲間と冬キャンプをして参りました。例年、この時期ですとザックにテントや食材一式を詰め込み、スキーやかんじきで山の奥深くに分け入り、雪中キャンプを楽しむのですが、今回は山中で一つの焚火を皆で囲むのも感染のリスクが高いのではということになり、近場のキャンプ場を予約して、それぞれがテントと焚火を用意して楽しむことにしました。中高年の間で静かなブームとなっているソロキャンプを、3人のメンバーが各々行うわけです。

新雪に覆われた鳥海山残っていた先シーズンの雪渓
当日、仙台から車で薬來山(標高553メートル)を目指します。麓にあるスキー場の脇からスキーにシールを付けて登ります。標高こそあまりありませんが、スキー場を過ぎると、けっこうな斜度の登りとなります。尾根沿いのルートをしばらく登って行くと視界が開け、尾根の上に辿り着きました。額からは汗が噴き出しています。お天気にも恵まれ、薬來山の頂上から遠く中新田や古川の町並みを望むことができました。
温泉もすぐ麓にあり、下山して汗を流した後はキャンプ場に移動し、それぞれテントを組み立て、焚火も各自で熾して、まずはビールで乾杯。本来であれば一つの焚火を皆で囲み、食事も肩を寄せ合って大鍋をつつきながら楽しむところですが、今回は少し距離を空けて座り、各自で調理して食べるなど、ウィズコロナのキャンプをそれなりに楽しんだのでした。
少々物理的な距離感があったものの、杯を重ねるたびに酔いが回り、夜の帳が下りて、興に任せた会話はいつものように大いに盛り上がったのでした。

Myシュプール滑走を終えて


 前回に引き続き遺留分に関するお話です。今回は具体的な事例で見てみましょう。法定相続人が妻と子1人で、なるべく多くの財産を妻に遺したい場合を想定してみましょう。
 例えば遺言書に「妻に全ての財産を相続させる」と記載するとどうなるでしょうか? 子の方が、その遺言書の内容を承諾すればその通りになるのですが、子には遺留分という権利が民法で保証されています。この遺留分は、子の法定相続分(1/2)のそのまた1/2ですので、自分が遺言により遺留分に見合う遺産をもらえなかった場合は、遺産の1/4を被相続人の妻である母に請求することができます。しかも、最近の民法改正により、金銭でその遺留分を請求することができるようになりました。また、妻が相続した財産中に預貯金等の金融資産が少ない場合には、妻は不動産等の財産を処分してその金額を調達するか、ご自分の手持ちの貯金から遺留分に相当する金銭を子に支払わなければならなくなります。

 もっとも、母が将来亡くなればその相続により子が全ての財産を取得することになるのですが、親子間の仲が悪い場合や子が早くお金をもらいたい事情があるような場合は、子にも最低限、遺留分に相当する額の遺産を遺言で相続させるようにした方が、自分が亡くなった後の親子間のトラブルを防ぐことができます。
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