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その116(りらく2020年11月号)

 9月の4連休に2泊3日で今シーズン最後の釣行に行って参りました。年に一度、仕事仲間のフライフィッシャーが集まり、山の中のキャンプ場をベースに、思う存分毛鉤を飛ばして岩魚や山女を釣り上げるのです。今回は小安峡温泉にある、とことん山キャンプ場にテントを張りました。このキャンプ場は露天風呂も完備していて温泉も楽しめます。

毛バリを咥えたイワナ毛バリを咥えたイワナ
 気心の知れた仲間との朝晩の野外料理も楽しみです。皆、釣りだけではなく料理も得意な面々で、今回はダッチオーブンを使っての鶏1羽丸ごとのローストチキン、粉を練って生地から作って焼いたイタリアンピザ等、全てキャンプサイトで調理して美味しくいただきました。

 9月も下旬ともなれば、朝晩はめっきり冷えます。釣りだけではなく、皆で焚火を囲み、それこそ手料理尽くしのご馳走を食べながら、心ゆくまで秋の夜長を楽しんだのでした。

毛バリを咥えたイワナ毛バリを咥えたイワナ


 今回は、国による保管制度がスタートしたことにより、その有効性が高まった自筆証書遺言書の具体的な作成方法をご紹介したいと思います。
 自筆証書遺言書の基本的な記載要件は、
1.遺言書の本文を自筆する。
2.遺言書を記載した年月日を自筆する。
3.最後に遺言者の氏名を自署捺印する。
の3点です。
 先ず、1.の遺言書の本文ですが、誰にどの財産を遺すかを記載します。これは全て自筆でなければなりません。例えば、夫(佐藤はるお)が遺言者で、法定相続人はその妻(佐藤とも子)と長男(佐藤はるた)の2人、遺産としては、自宅である土地建物と預貯金2千万円あるとした場合の本文の例です。筆記具は、ボールペンや万年筆等の消しゴムで消すことができないものを使用してください。鉛筆は不可です。なお、これら登場人物の氏名は全て架空のものです。
遺言書
1.私は、私の所有する別紙1の財産を、妻の佐藤とも子に相続させる
 住所:○○県○○市○○町1丁目2番3号
 氏名:佐藤とも子
 生年月日:昭和21年7月3日
2.私は、私の所有する別紙2の財産を、長男の佐藤はるたに相続させる
 住所:○○県○○市○○町1丁目2番3号
 氏名:佐藤はるた
 生年月日:昭和48年4月1日
令和2年11月1日
住所:○○県○○市○○町1丁目2番3号
佐 藤 はるお 印
 主文は以上の通り極めてシンプルですので、自筆するのは面倒ではありません。別紙1と別紙2は、具体的な財産の、不動産であればその登記事項証明書、預貯金であればその預金通帳をコピーして主文に添付するようにします。逐一これらの財産の詳細を自筆で書かなくてもよくなり、手間が省けるだけでなく記載ミスも防げるようになりました。なお、別紙にはそれぞれ1枚ごとに全て遺言者の氏名の自署捺印だけは必要です。

 次回からは、様々な遺言書の作成事例をご紹介したいと思います。
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