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その115(りらく2020年10月号)
渓魚が棲む清流

 お盆も過ぎた8月の下旬、鳥海山でスキーを楽しんで参りました。暦の上では秋ですが、私が住んでいる仙台は未だ残暑が厳しく、涼を求めるには標高の高い山が一番です。鳥海山は標高2236メートルで、東北では尾瀬の燧ケ岳に次いで2番目に高い山です。それに加え日本海に面しているため、冬の間大量の積雪があり、例年ですと初雪のある10月まで雪渓が残っています。そのため、夏が過ぎ秋になっても雪渓でスキーをすることができるのです。

毛バリを咥えたイワナ

 もっとも、この時期の雪渓は表面がまるで波打った海面のようにデコボコしており、おまけにその先端はマッターホルンの山のように固く尖っていて、転ぶと思いっきり痛い目に遭いますので注意が必要です。慣れていない方にはお薦めできませんが、スキーをうまく操作してこの難しい斜面を滑るのも、それはそれで楽しいものです。しかも、私のスキーはテレマークスキーという踵が上がる不安定な板ですので、難易度も高く、連続ターンが決まればそれだけで最高の気分を味わえるというわけです。

 滑りを終えて下山すると、麓には野生のリンドウが咲いていました。10月ともなれば鳥海山には初雪が降り、冬は間近です。

毛バリを咥えたイワナ毛バリを咥えたイワナ


  自筆証書遺言書の保管制度の活用ですが、今回はその遺言書の作成方法についてご紹介しましょう。
 先ず、自筆証書遺言書を書く目的とその効力ですが、法的には、亡くなられた後、ご自分の財産を誰にどれだけ承継させるかという意思を表示するものです。他に家族や友人へのメッセージ等を自由に記載することもできますが、法的には財産や権利を特定の人に相続させる、または遺贈することです。法的に有効な遺言書は、相続人の意向よりも優先されますので、遺言書をきちんと書いて遺しておくことにより、ご自身が亡くなられた後の遺産相続の争いを防止することができます。
 自筆証書遺言書は、これまで遺言をする方(以下「遺言者」と言います)が全て自署することが原則でしたが、一昨年、これを定めた民法の改正があり、遺言書の本文(誰にどの財産を相続させるか)、遺言書を書いた年月日、遺言者の氏名の3点を自署し捺印するだけで、財産の詳細等に関しては、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等のコピー、あるいはパソコン等で作成した財産目録を添付することも有効となりました。また、財産目録は他の方に手伝ってもらって作成したものを添付することも有効です。
 なお、これら遺言書の本文に添付する資料には、それぞれ全て遺言者の自署氏名と捺印が必要です。
 そして、この自筆証書遺言書は、法務局に申請すれば国が責任を持って保管してくれるようになりましたので、せっかく書いた自筆証書遺言書を紛失したり、改ざんされたりすることがなくなり、安心してご自分の最後の意思をご家族や大切な方々に確実に伝えることができるようになりました。
 次回は、自筆証書遺言書の具体的な作成事例をご紹介したいと思います。

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