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その114(りらく2020年9月号)
渓魚が棲む清流

 7月の中旬、梅雨の合間の好天を狙って渓流に行ってきました。今年は例年にない長雨で、なかなか天気に恵まれなかったのですが、午前中は晴れ間が覗くとの前日の予報を頼りに、早朝、山形県内のとある渓流へと向かいました。
ところが、宮城県から山形県への峠を越えたあたりから雨がぽつぽつと落ちてきて、目的地の渓流に着く頃には本降りになってしまいました。この時期は、天気予報が外れるのはよくあることなので、しばらく車の中で雨脚が弱くなるのを待つことにしました。1時間ほどすると小降りになり、遠くの空が少し明るくなってきたので釣りの支度を始めます。こんな時は、またいつ雨脚が強くなるかわかりませんので雨具は必携です。毛バリも視認性の高い少し大きめのものを選んで、いざ渓流へと降り立ちました。

毛バリを咥えたイワナ

 幸い、渓流の方はそれほど増水してはいません。多少水量は多い感じですが、かえって渓魚の活性は高くなっているはずです。早速竿を振ってポイントに毛バリを投入します。ところが、渓魚が居そうなポイントの手前に蜘蛛の巣が張り巡らされていて、毛バリが引っかかってしまいました。実は、この時期の渓流は蜘蛛の巣だらけなのです。渓流を横断するように何本もの蜘蛛の糸が行く手を遮っています。もっとも、蜘蛛の糸が切れていないということは、未だ他の釣り人が入っていないということでもあるわけですが、毛鉤や釣り糸が蜘蛛の糸に引っかかると始末に負えません。蜘蛛の糸は強靭で粘着力があり、引っかかると毛バリも釣り糸もめちゃくちゃに絡みあって、収拾がつかなくなってしまいます。渓魚と出会うためには、先ずこの蜘蛛の糸との戦いを制しなければなりません。

釣行の帰り路で獲れたワラビ

 今度はなるべく蜘蛛の糸に絡まないよう、慎重に竿を振って毛バリを飛ばすと、やっと当たりがありました。流心から少し逸れた弛みに投入したフライが一瞬視界から消えて、渓魚に飲み込まれたようです。一呼吸置いて竿を立てると〝ビビッ〟と竿がしなりました。テンションを保ったまま釣り糸を手繰って慎重に魚を引き寄せると、清流に磨かれて銀色に輝く綺麗なヤマメが現れました。その後良型のイワナも何匹か釣れ、おまけに帰り道、天然のワラビも獲れ、久しぶりに満足な釣行となりました。

 


 自分で作成した遺言書を国が預かるという、自筆証書遺言書の保管制度が本年7月からスタートしたわけですが、今回はその申請に必要な書類等に関しましてご紹介してみたいと思います。
1.自筆証書遺言書 
2.申請書(最寄りの法務局の窓口で入手します。法務省のHPからダウンロードすることもできます) 
3.遺言者ご自身の住民票(本籍の記載のあるものに限ります) 
4.本人確認書類(顔写真付きのマイナンバーカード、運転免許証)
5.手数料3900円(法務局内で同額の印紙を購入し申請書に貼付します)
 以上のように取り揃える書類も最小限度で、申請書の記載内容もこれらの書類から書き写す事項がほとんどで、どなたでも簡単に記載できる内容となっています。

 肝心の自筆証書遺言書ですが、民法の改正により、以前のように遺言書を全て自筆で記載する必要がなくなり、要領を覚えればその記載方法も難しくありません。次号ではその具体的な作成方法についてご紹介したいと思います。
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