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その112(りらく2020年7月号)
初夏の渓流

 6月の最初の日曜日、月山へ登山とスキーを兼ねて行って参りました。宮城も山形も6月に入り、ようやく県を跨ぐ移動の制限が緩和され、月山スキー場も営業を再開.。例年よりは少ないですが、山形県以外からも多くのスキーヤーが訪れていました。
 今回は、登山口の姥沢から登って頂上手前の月山神社を経由し、反対側の南東斜面に広がる「大雪城」と呼ばれる広大な雪の斜面を滑るのが目的です。例年ですとその先の清川行人小屋に一泊するのですが、今回は日帰りとしました。大雪城は雪がたっぷり残っており、真っさらな斜面で思うに任せてターンを繰り返し、久しぶりの滑降を楽しみました。
 やがて眼下に清川行人小屋が見える場所に至りました。その赤い屋根を確認し、「来シーズンこそは」の思いを胸に再び山頂目指して登り返したのでした。

毛バリを飲み込んだ大岩魚毛バリを飲み込んだ大岩魚


  公正証書による遺言書は、公証役場において公証人に遺言したい内容を口頭あるいは文書で伝えると、公証人がきちんとした書式にとりまとめて公正証書にしてくれます。これを公正証書遺言と言います。その際に公証人自らが遺言者の本人確認や意思・判断能力もチェックし、その上で遺言者の意思に沿った遺言書を作成してくれるようになっていますので、大変信頼度の高い遺言書と言えます。そして、作成した遺言書は、公証役場が長期間保管してくれるようになっていますので、紛失することもありません。
 このように公正証書による遺言書は、遺言書の保管、遺言書の内容の有効性等の点で大変優れたものなのですが、財産の額によってはその作成費用もそれなりにかかることになります。
 また、公正証書遺言書を作成する場合、2名の証人が必要で、遺言者単独で遺言書を作成することはできないようになっています。以上が公正証書遺言制度の概要です。
 これに対して、自筆の遺言書は、実は記載要件がかなり厳格に定められており、これまではその要件を満たしていない場合、遺言の内容の全部あるいは一部が無効となってしまうというリスクがありました。例えば、日付、遺言者の氏名の自署・押印が無いものはすべて無効となってしまいます。また遺言の内容に関しても、あいまいなものは後々トラブルの原因ともなりかねませんでしたが、今回、国による自筆証書遺言書の保管制度が創設され、遺言書の様式も所定のものが用意されるようになりましたので、前記のような自筆の遺言書の問題点がかなり改善されることになりました。
 それと費用の面ですが、自筆証書遺言書の保管制度では、遺言書は遺言者自らが作成しますので国に支払うのは、保管の申請手数料(一律3900円)だけですので、費用の面では公正証書遺言よりも少なくて済むようになりました。

 これからは、公正証書遺言と国による保管制度を活用した自筆証書遺言のそれぞれの特徴を理解した上で、ご自分の事情に合った遺言の方式を選択することが可能となったわけです。
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