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その111(りらく2020年6月号)
初夏の渓流

 今年のゴールデンウィークは「ステイホーム」が求められ、外を出歩くことが難しくなり、読者の方々も何かとご苦労されたのではないかと思います。私も当初の旅行の計画を変更して基本自宅で過ごしました。連休前に山から運んでおいた薪ストーブ用の丸太(「玉木」といいます)を自宅で割って、乾燥させるために家の周りに設置してある薪棚に運んで積むという一連の作業を行いました。

自製のフライ  玉木は、チェーンソーで長さ30センチから40センチにカットしてあり、先ずこれを電動の薪割機で薪の大きさに割る作業から始めます。玉木の直径は20センチから50センチ程あり、おまけに材料のナラ(ドングリの木の一種)材はたっぷりと水を含んでいてかなりの重さです。これを1本1本薪割機に載せるだけでも結構な重労働です。薪割機に載せてしまえば、油圧で玉木をクサビに押し当て、比較的簡単に割ることができます。中には、とても固くて薪割機では割ることができないものもあり、そうなりますと大型の斧とクサビを使って人力で割ることになります。斧を打ち下ろして一発で割れると気分も爽快です。斧で割れない時は、鋼鉄のクサビを玉木の割れ目に差し込み、これを斧の頭で叩いて打ち込んで割ります。

 薪割りが終わると、今度は割った薪を一輪車に積んで薪棚に運ぶ作業です。割ったばかりの薪は、まだ大量の水分を含んでいるので、薪棚に積んで1年以上自然乾燥させます。そうすることで熱量があって火持ちの良い薪となり、暖かい冬を過ごすことができるわけです。
延べ3日がかりで一連の作業が終了し、家の周りの薪棚が満杯となりました。薪棚からはナラの樹液の甘い香りが漂ってきて、心地よい疲労感と共に身も心も満たされたのでした。

毛バリを飲み込んだ大岩魚毛バリを飲み込んだ大岩魚


 今回は、遺言書の保管制度の具体的な内容についてご紹介したいと思います。

 まず、保管の対象となる遺言書の種類ですが、自筆証書遺言による遺言書のみです。公正証書遺言書や秘密証書遺言書は対象とされていません。そして、遺言書は、封のされていない、法務省令で定めた所定の様式に従って作成されたものでなければならないこととされています。したがって、自筆の遺言書であれば何でもOKという訳ではなく、所定の様式にしたがって記載する必要があります。当然、国が預かる際にはその所定の様式に則っているかどうかのチェックが入りますので、結果的には様式の不備によって記載内容が無効となる事態が避けられることになります。また、封のされていない遺言書であることが要件となっているのは、そのチェックをおこなう必要があることと、遺言書を国が預かる際に遺言書自体を画像情報として管理するためのようです
国が預かった遺言書ですが、法務大臣が指定する法務局内に「遺言書保管所」を設け、専門の担当官が厳重にその遺言書を保管することになります。
ところで、この保管制度ですが、来月7月から受付が開始される予定となっています。次回は、同じ保管制度がある公正証書遺言との違いについてお話をして参りたいと思います。

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