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その110(りらく2020年5月号)
初夏の渓流

 我が家で薪ストーブを導入して2シーズン目となりました。薪ストーブは、家が密集した住宅地では煙突からの煙の問題もあり、なかなか導入が難しいのですが、現在の住まいがある辺りは比較的家と家との間隔があって、ご近所さんには薪ストーブを使用しているお宅も多く、安心して薪ストーブライフを楽しめる環境となっています。

 燃料となる薪は、販売もされているのですが、私は、知り合いの方からのご厚意で材料となるナラの原木を分けていただいています。そのかわり、現地まで行って原木を自らチェーンソーでカットし、車に積んで自宅まで運ばなくてはなりません。

自製のフライ  桜も咲き始めた4月初めの日曜日の朝、槻木方面へと向かいました。県道から外れ、林道を登って行くと、山の奥から切り出したナラの原木が道路脇に山積みされていました。山積みの丸太は崩れやすく、取り出す順番を間違えると事故になりかねませんので、相棒と作業の手順を打ち合わせ、上の方の丸太から慎重に切り出していくことにしました。早速チェーンソーを始動させ、40センチほどの長さにカットします。ナラの木はかなり堅い材質で目が詰まっており、チェーンソーはうなり声をあげて切り口から切り屑のチップをたくさん吐き出します。数分もすると体中から汗が吹き出してくるほどですが、この作業も実は結構楽しいのです。

毛バリを飲み込んだ大岩魚

 カットした丸太を玉木といいます。今度はこの玉木を車に積み込みます。太いのは直径50センチほどもあり、積み込むのも二人がかりです。ようやく2台の車に目いっぱい積み込みを終えると、とうにお昼も過ぎて気がつけばお腹がペコペコになっていましたが、とても満足な気分で家路に就いたのでした。

 


 前回から、新たに設けられた国による自筆の遺言書の保管制度についてご紹介しています。公正証書による遺言書については、その原本を公証役場で長期間(20年間ないし本人が100歳に達するまでのいずれか長い方の期間)保管してくれる制度が以前からあります。公正証書で遺言書を作成しますと、公証人から公証役場で保管するものと同じ遺言書(正本と謄本とがあります)が交付され、これを本人や法定相続人が保管し、相続が発生した際にはその公正証書遺言に従って相続の手続きを円滑に進めることができるようになっています。
 一方、自筆の遺言書に関しては、そのような公的な保管制度はなく、遺言者自身又はその家族が自宅や貸金庫に保管しておくというのが一般的でした。ところが、自宅に保管しておくと紛失してしまったり、遺言書が遺言者以外の人によって改ざんされてしまったりするリスクがあった訳です。また、自筆の遺言書を書いておいたのに、遺言書があることを法定相続人等の関係者が知らないまま遺産分割協議で遺産を分割して相続してしまい、結果として遺言者の意思が実現しなかった例もこれまであったのではないかと思います。

 このようなトラブルを防ぐため、国が責任をもって自筆の遺言書を預かるようにしたのです。次回は、この遺言書の保管制度の内容を具体的にご紹介したいと思います。
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