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その104(りらく2019年11月号)
初夏の渓流

 9月の中旬、連休を利用して釣り仲間が集まり、渓流釣りとキャンプを楽しんできました。テントを張ったのは、鳴子の先の荒雄湖畔キャンプ場です。広々とした芝生のテントサイトは、大人数でキャンプするのにはもってこいです。近くには岩魚や山女が棲む渓流に加え、鳴子温泉や中山平温泉等があり、日中汗をかいた後は温泉も楽しむことができます。

自製のフライ 渓流では、各自思い思いの自作のフライ(毛バリ)をセットし、交替でロッドを振ります。見事大きな岩魚を釣り上げた人もいれば、タイミングが合わず大物を取り逃がした人もいましたが、それはそれで夜の宴会の話のネタには充分です。

毛バリを飲み込んだ大岩魚

大きいのはリリースし、今夜のおかず用に適当なサイズの岩魚を何匹か釣り上げた後は、温泉に寄って汗を流し、テントサイトに戻って夜の宴の準備です。先ずは火を熾して、途中で仕入れてきた食材を調理します。今回は、バーベキューのお肉や野菜の他、ダッチオーブンを使って卵やチーズなどをスモークしました。酒の肴にはもってこいです。

自製のフライ ひとわたりお腹を満たした後は、焚き火を囲んでお酒を片手に釣り談義です。皆フライの製作やキャスティングに関しては一家言あって、話もはずみます。やがて酔いも程よく回って辺りを見回すと、他のキャンパーのテントから明かりが漏れ、笑い声や子どもの声などが聞こえてきました。皆それぞれに秋の夜長のキャンプを楽しんでいるようです。そうこうするうちに更に酔いが回ったので、早々にテントに潜り込み、夢の世界へと導かれていったのでした。


 今回より、改正された民法の相続に関する規定の中の、「遺留分」に関する取扱いについて何回かに分けてご紹介したいと思います。遺留分とは、法定相続人に認められた最低限度の取り分です。なお、法定相続人であっても兄弟姉妹には遺留分はありません。
 遺言書がある場合、相続が開始してその遺産を誰がいくら取得するかは、その遺言書の内容が優先されますが、遺言により特定の相続人等が極端に多くの財産を取得するような内容となっている場合、他の相続人はその多く取得した相続人等に対して遺留分相当額を請求することができるようになっています。なお、遺言によりその法定相続人以外の、例えば内縁の妻とか他の親族に財産を遺贈することもできるのですが、その場合も法定相続人は遺留分相当額をこれらの方々に請求することができるようになっています。
 ところで、この遺留分を計算する場合の対象財産は、相続開始時点での遺産の他、被相続人からの生前贈与財産も対象とされ、生前贈与をしていた場合とそうでない場合とで遺留分による遺産の取り分に不公平が生じないようになっているのですが、今回の改正により遺留分の計算対象とする生前贈与財産の対象範囲を、原則として相続開始前10年以内にされた贈与に限ることとされました。
 改正前は、期間の制限なく遡って生前贈与財産の全てが遺留分の計算の対象とされていた為、せっかく遺言書を書いて遺言者が思う通りに遺産を承継させようとしても、その時点で考慮していなかった遠い昔の生前贈与があった為に、実際には遺言者の思い通りに遺産が承継されないという問題が生じることがありましたが、今回の改正によりこのような問題がかなり改善されることが期待されています。
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