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その87(りらく2018年6月号)
尾根沿いのルート

 今年のゴールデンウィークは比較的お天気に恵まれ、アウトドアでのレジャーを楽しまれた方も多かったのではないでしょうか? 私もゴールデンウィーク後半は、近場の遠刈田温泉にあるキャンプ場で、ほんのひとときアウトドア生活を満喫してきました。

 

ブナの森 当初は、宮城蔵王の麓の遠刈田温泉にテントを張り、宮城蔵王周辺をスキーでハイキングする計画だったのですが、2日間連続で蔵王エコーラインが路面凍結のため通行禁止となり、ハイキングは取り止めになってしまいました。その代わり、遠刈田温泉には共同浴場が2つありますので、温泉とキャンプ生活をまったりと楽しむことにしました。

七ツ森 風呂上り、新緑に囲まれたテントサイトで、ビール片手に焚火をしながら気ままに野外料理を楽しむのも、アウトドアならではの醍醐味です。夜は星空の下、日頃の喧騒とは別世界の静寂の中で、何もせず、ただ焚火と向き合うだけの時間を過ごしたのでした。


 前回、贈与税の配偶者控除は相続税対策としての効果が限定的と申し上げました。では、どのような活用方法があるのでしょうか?
 この「贈与税の配偶者控除」の制度は、婚姻期間が20年以上である配偶者から一定の要件を満たす居住用不動産の贈与またはそれを取得するための資金の贈与を受けて取得した居住用不動産がある場合には、これらの贈与財産の価額の内、最大2千万円まで贈与税が非課税となるものです。
 一方、配偶者は、相続税の面では総遺産の1/2か1億6千万円のいずれか多い金額までは相続税が課税されませんので、生前贈与で居住用財産の贈与を受けなくとも、右記の金額までは相続税はかかりません。逆に生前贈与することで登録免許税や不動産取得税の負担が増える結果となってしまいます。
 ところで、相続により配偶者以外の子や孫も財産を取得することになる場合は、配偶者への生前贈与により相続財産全体の額を少なくしておいた方が、子や孫が負担する相続税が少なくなるという効果があります。そもそも相続税は、相続財産全体に対して税額が計算され、その税額を各相続人が実際に取得した財産の割合で按分して負担することとされていますので、相続税の総額が減少することにより、配偶者以外の相続人の相続税額も少なくなるか、場合によっては相続財産自体が基礎控除額以下となるケースも考えられます。なお、この場合の居住用財産は、居住用の家屋とその敷地のどちらでもよいのですが、配偶者に贈与するのは家屋のみにしておいた方が良いでしょう。敷地の方は、相続により取得した方が、贈与で取得する場合に比べて評価額が8割も減額されるからです。
 また、配偶者へ居住用財産を生前に贈与しておけば、将来相続が開始した場合でも、生前贈与によりご自宅が受贈者である配偶者の名義となっていますので、その後贈与者の相続が発生しても遺産分割協議の対象となりませんので、安心して生活の場を維持できるという税金面以外のメリットもありまです。
以上のようなメリットがある場合は、この贈与税の配偶者控除制度を活用した生前贈与は、相続税対策としては効果があるといえます。

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