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その84(りらく2018年3月号)
尾根沿いのルート

 今年も、山の仲間と、恒例となっている雪中キャンプに行って参りました。今冬は例年より寒い日が続き、街中にいても「寒いですね」と言うのが挨拶代わりになっているほどです。この寒い時期に、敢えて街中とはその寒さのレベルが段違いの山中に赴いて一夜を過ごしてくるというのは、読者の皆さんからすればクレイジーとしか思われないかもしれませんね。

ブナの森 ところが、私を含めパーティの面々は、毎年この雪中キャンプを心待ちにしているのですから、なおのことクレイジーと言われてもしかたがありません。しかも、山行の荷物は軽量化が主流の昨今ですが、大きなザックにスコップやノコギリ、それにたくさんの食材やお酒を詰め込み、テントを含めると半端でない重さになるのです。これを背負って雪深い山中を歩くのも、これまた結構楽しいと感じているのですから、もうどうしようもない連中です。

七ツ森 目的地に着けば、ザックに入れてきた荷物が家となり、かまどになり、ご馳走となります。テントを設営し、スコップで雪を掘ってかまどとベンチを造ります。持ってきたノコギリで立ち枯れた木を切り出し、薪にします。準備も整ったところで、火をおこして持参した食材を広げ、お酒を酌み交わせば、まるでおとぎ話に出てくる山賊のような気分です。
今年も充実した2日間を極寒の山中で過ごすことができました。


 さて後半は、前回に引き続き、住宅取得資金の贈与の特例についてのお話です。この特例が適用されるのは、贈与者の民法上の子や孫であることが第一の要件です。そして、その贈与を受ける子や孫の年齢が、住宅取得資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること、及びその贈与を受けた年の子や孫の所得金額(特別控除や所得控除を差し引く前の所得)が、2千万円以下であることが要件となっています。
一方この特例により住宅取得資金の贈与を受けた場合には、その贈与を受けた年の翌年の3月15日までに住宅を取得し、その住宅に贈与を受けた子や孫が居住する見込みであることが要件となっています。したがって、例えば年末近くに住宅取得資金の贈与を受けたものの、翌年の3月15日までに住宅の取得(完成)が間に合わなかった場合は、この特例の適用が受けられないばかりか、贈与税の基礎控除額である110万円を超える部分に対し、高額の贈与税が課税されることになりますので、事前に十分な注意が必要です。新築マンションのように契約から完成引き渡しまでに要する期間が長い場合も、贈与を受けた翌年3月15日までに居住できる見込みとなっているか、予め業者の方に十分確認しておくことが大切です。
また、この特例の対象となる居住用家屋(新築以外にも中古住宅も対象となります)や増改築工事の内容についても、床面積や中古住宅の場合は築年数等、いろいろと細かな要件があります。これも予め業者の方に、この住宅取得資金の贈与の特例の対象となる住宅や増改築に該当するか確認しておくことが重要です。
次回は、この特例の有効な活用方法についてお話ししてみたいと思います。

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