sp
その81(りらく2017年12月号)
南蔵王の山々

 秋も深まった10月の下旬、久しぶりに事務所のスタッフとアウトドアライフを満喫しました。各自のスケジュールの都合で全員揃うのが難しいのですが、それでも、最近アウトドアライフが好きなスタッフが増えましたので、職場の面々と一日デイキャンプを楽しむこととなりました。

澄川の源流 秋も深まった10月の下旬、久しぶりに事務所のスタッフとアウトドアライフを満喫しました。各自のスケジュールの都合で全員揃うのが難しいのですが、それでも、最近アウトドアライフが好きなスタッフが増えましたので、職場の面々と一日デイキャンプを楽しむこととなりました。

登山道に咲いていたリンドウ スタッフは、それぞれ朝から食材の買い出しやらタープの設営、炊事の用意など、「作業」ではなくアウトドアのアクティビティを楽しみます。ワイワイガヤガヤ、皆でおしゃべりしながら準備をするのが大人数ならではの楽しみです。設営や買い出しが終わったら、焚火台やガスコンロに火を着け、食事の支度です。テーブルに食材を並べ、野菜を切ったり、お肉を焼いたり皆それぞれに分担して用意に取り掛かります。大きなダッチオーブンには鶏1羽を放り込んで蒸し焼きです。焚火の上に食材をのせれば、焼き鳥、焼肉等あっという間に出来上がります。もうお箸でそのままつまむ者もいます。お鍋の方もグツグツと煮立ってきて、いかにもうまそうなイイ匂いが溢れてきています。そうなれば、皆で食事に取り掛かるまでです。立ったまま、あるいは椅子や芝生の上に座ったりして、それぞれに美味しいお酒と野外での料理を楽しみます。私はというと、ビールとワインと美味しい食材でお腹が満たされ、皆がそれぞれに楽しんでいる会話や笑い声を聞きながら、キャンバスチェアに深々と座ったまま、暫しの午睡に浸ったのでした。


 さて、今回から、ご自分が持っている財産の承継の方法についてご紹介して参りたいと思います。この財産の承継の方法については、前回、相続、贈与、売買、信託という4つの方法があるとお話ししました。今回は、先ず贈与による方法について少し詳しくお話ししてみたいと思います。
民法の規定によりますと「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。」(第549条)とあります。つまり、贈与が成立する為には、贈与をする人が「自分が持っている○○を誰さんにあげます」と相手側(受贈者)に贈与の意思表示をし、受贈者が「はい、○○を誰さんから頂きました」と贈与者に応えることが条件という訳です。つまり、「○○をあげます。」と意思表示しても、相手がそれに応じなければ贈与にはならないということです。
税務の世界ではこの点が厳しくて、孫にお金を贈与する場合、自分が持っているお金を孫名義の預金通帳に預け入れても、孫がそのお金の贈与を受けたことを認識していなければ、その分は贈与者の財産として認識され、その贈与者が亡くなった場合、その贈与者の相続税の対象とされることになりますので、注意が必要です。次回は、贈与が有効に成立する為の実務上のポイントをご紹介したいと思います。

sp