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その61(りらく2016年3月号)
磐司の泉

 今回は真冬の雪中キャンプのお話です。この時期は、気心の知れた仲間と泉ヶ岳の奥にある桑沼という沼がある場所でキャンプをして過ごすのがここ数年恒例となっています。
 泉スプリングバレースキー場の脇から、雪に覆われた林道を、かんじきを履いて4キロほど先にある桑沼を目指します。今年の冬は例年よりも積雪が少なくて、歩いていても足があまり雪の中に潜らず比較的楽に進めます。途中から林道を離れて、山の中に入っていきます。ブナやクヌギの林の中は、この時期、下草が雪に覆われているので林の中を自由に闊歩することができます。

聳え立つ磐司岩 さらに森の中を進んで行くと、林の向こうに目指す桑沼が見えてきました。沼全体が氷結して真っ白な雪に覆われています。その畔(ルビ=ほとり)に適当な場所を見つけ、キャンプサイトの設営にかかります。大きなブナの幹にロープを回してタープを張って風除けとし、その近くにスコップで雪を掘って「かまど」を作ります。他のメンバーは、辺りから焚き火の燃料となる枯れ枝や立ち枯れた木を切り倒して薪を作っています。水は、この近くに湧き水がありそれを汲んできます。どんなに気温が低くても湧き水は凍ることがありません。

上流から眺める磐司岩 これで準備完了。早速火を熾(ルビ=おこ)して暖をとり、先ずはビールで乾杯。設営で乾いた喉に冷たいビールが心地よいです。やがてとっぷりと日が暮れると、焚き火を囲んで宴会です。お腹も一杯となり、酔いも程よく回って、テントの中の羽毛のシュラフに潜り込むと、すぐに深い眠りに落ちていきました。


 さて次は税金のお話です。3月15日は、所得税確定申告の申告期限に加え、贈与税の申告期限でもあります。昨年1年間に贈与を受けた財産の金額が、贈与税の基礎控除である110万円を超えている場合は、今年の2月1日から3月15日までの間に、贈与を受けた方が贈与税の申告をしなければなりません。
昨年から相続税の基礎控除額が引き下げられ、相続税の申告をしなければならない案件が増加傾向にあります。相続税の調査時には贈与税の調査も同時に行われ、贈与税の申告漏れが見つかるケースが少なくないようです。相続税の申告を行うと、その内2割強に対して税務調査が行われており、その際、過去に遡って生前贈与の有無に関して詳細に調べられることになりますので注意が必要です。
被相続人から生前に贈与税の基礎控除額である110万円を超えて財産の贈与を受けた方がいる場合、贈与税の申告を行っていれば問題ないのですが、無申告の場合は、本来納付すべき贈与税の他に無申告加算税と延滞税が別途課税されることになります。無申告加算税の税率は、本来納付すべき贈与税額の15%で、延滞税も14・6%になりますので贈与税額の3割強ものペナルティとなります。また、納付すべき贈与税額が50万円を超える場合には、その超過分の無申告加算税については20%の税率となり、更にペナルティが重くなります。
このように本来贈与税が課税されるのに、申告しないで放っておきますと後になって重いペナルティが科されることになりますので、やはり、期限までにきちんと贈与税の申告を行っておくのが、結果的には得策といえます。

 また、祖父母や親からの住宅取得資金の贈与や教育資金の贈与、最近は結婚資金の贈与等については、贈与税の特例を活用すれば、贈与税の基礎控除額を超えても一定額までは贈与税がかかりませんし、これらの特例に該当しない財産の生前贈与であっても、相続税の精算課税の特例を使って生前贈与を受ければ、2500万円までは贈与税が課税されません。これらの特例をうまく活用して、高額な贈与税を払わなくて済むよう心がけたいものです。
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