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その52(りらく2015年6月号)
鳥海山と滝の小屋

 今年のゴールデンウィーク、鳥海山へスキーツアーに行って参りました。鳥海山の南側の湯の台ルートに至る山岳道路は未だ雪で覆われており、この時期は麓から歩かなければなりません。日中用事があり麓に着いたのは夕方6時くらいになってしまいました。今夜は中腹にある山小屋泊まりの計画で、幸い空には雲が無く、月明かりを頼りに道路沿いにルートを取って歩き始めます。途中からは道路もほとんど雪に覆われ、シールを付けたスキーでつづら折れの山岳道路を串刺しに直登して高度を上げていきます。

山小屋での宴会 GPSで位置を確認し、無事山小屋にたどり着きました。既に10名ほどの登山客が来ており、皆さん夕食も終わって大分お酒も回っているようです。かなり出遅れましたが、先ずはガスバーナーをセットし、夕食の準備に取りかかります。冷えたビールが美味しい。皆山の仲間、お酒は焼酎、日本酒と黙っていても周りの方々がどんどん注いでくれます。心地よい疲れもあって忽ちこちらも酩酊状態に。自然と誰かしら唄い始めました。懐かしい山の歌です。下界のカラオケではまず唄われない曲目ばかり。山男の歌、あざみの歌、山の娘ロザリア等々。やがて山小屋の夜が更けてゆきます。

外輪山にて 翌朝、外輪山の頂の一つである標高2,132メートルの伏拝(ふしおがみ)岳を目指します。山頂直前の雪の急斜面を何度かトラバース(斜め登高)すると頂上は間近です。頂上からは、昭和の噴火で出来た新山や千蛇谷、稲倉岳等を間近に見ることができました。

 帰りは、頂上から雪のあるところまで徒歩で下り、頂上直下の雪面からは一気にスキーでシュプールを刻みながら滑り降ります。登り4時間、下りは1時間の凝縮した時を過ごすことができました。

 

さて、税金の話です。以前にもご紹介したことがある「ふるさと納税」ですが、今年からこの制度が一部改正となり、更に使い勝手が良くなりました。
まず、この制度の概要ですが、ご自分が任意に選んだ市町村に金銭で寄付をすると、その方に課税される所得税や住民税がその分だけ控除され安くなるというものです。厳密には寄付した金額から2千円を差し引いた分の税金が安くなります。ご自分の出身地やご縁のある他の市町村に寄付をすることによって、課税された住民税からその寄付した金額が差し引かれ、他の市町村に住民税を分けて納税したのと同じことになるというものです。
そして、このふるさと納税は自分が任意に選んだ市町村に寄付というかたちで納税できるだけでなく、寄付をするとそのお礼として地元の特産品等をいただくことができます。
このふるさと納税の制度が今年一部改正されました。改正点は2点です。1点目は、ご自分に課税される住民税から差し引かれる金額の上限がその住民税(所得割)の額の約1割から約2割に拡充されました。控除限度額自体が2倍になったわけではありませんが、住民税を多く納めている方の場合、差し引かれる金額が増えることになります。この改正は、今年の1月1日以降に寄付をおこなったものから適用となります。
2点目は、もともと所得税の確定申告が不要な給与所得者等の場合、寄付先が5団体までであれば確定申告が不要になりました。これまでこのふるさと納税をする為には、給与所得者の場合でも、必ず翌年の3月15日までに確定申告をしなければならなかったのですが、これが不要になりました。ただし、確定申告書に代わる申請書を寄付先の市町村へそれぞれ郵送する必要があります。なお、この取り扱いは今年の4月1日以降に寄付をおこなった分から適用となりますので注意が必要です。今年3月末までに既に寄付をされた方は、来年3月15日までに所得税の確定申告が必要です。

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