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その48(りらく2015年2月号)
蔵王連峰

 先日のお正月休みを利用して今年最初のスキー登山に行って参りました。行き先は、宮城蔵王の澄川スノーパークです。ここからリフトを3本乗り継ぎ、後見ゲレンデの上からスキーを履いて刈田岳を目指します。

 

 車から降りて、先ずは装備の点検。登山ルートを記載した地図とコンパス、それに小型のGPS。冬山は登山道が雪で埋もれて全く見えないので、地図上の自分の位置を常に確認しておく必要があります。装備が全て揃っているのを確認し、レストハウスで登山届けを出していざ出発。御嶽山の噴火以来、登山届けは必ず出すようになりました。

釜房山とダムサイト 最後のリフトを降りると、そこからシールを貼ったスキーを履いての歩きとなります。ほぼまっすぐで緩やかな斜度の林道をしばらく登っていくと大黒天の駐車場に出ます。エコーラインを横断すると、ここからが本格的な登りです。登山ルート上には木の柱が立っており、積雪期はこれを目標に一足一足ゆっくりと登っていきます。
しばらく登ると、次第に斜面がきつくなり頂上に近いことがわかりますが、ガスが強くなって前方の視界がほとんどききません。風も次第に強くなり、残念ながら頂上まであと一歩というところで、引き返すことにしました。この時期の宮城蔵王はこのような天候が多いのです。この状況で無理して頂上まで登ってもおそらく何も見えないでしょう。

ワカサギ 再び大黒天の駐車場まで滑り降り、温かいスープを口に含むと、ほっと一息です。今回頂上は極められませんでしたが、今年最初の雪山登山に満足した一日でした。


 それでは、税金のお話です。前回ご紹介した夫婦間における居住用不動産の生前贈与の特例(2千万円まで贈与税がかからない)について、少し詳しくお話しいたしましょう。
 先ず、この特例を受けるための要件ですが、(1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと。(2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること又は居住用不動産(居住用の住宅とその敷地)を取得するための金銭であること。(3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産又は贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた配偶者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。以上の3点です。
 例えば、現在お住まいになっている夫名義の住宅やその敷地の一部を2千万円の無税となる範囲内で妻に持分贈与する方法が考えられます。あるいは、これから取得する予定の住宅やその敷地の購入資金も特例の対象となっていますので、これからご夫婦でお住まいになられる住宅を新築ないし購入(戸建だけでなくマンションも対象)しようとお考えの方にもご検討頂く価値があると思います。なお、この居住用不動産の生前贈与の特例は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。また、居住用不動産の贈与を行うと、その所有権移転登記費用や不動産取得税が別途かかりますのでご留意願います。なお、これらの諸費用を贈与者が負担しても年間110万円の贈与税の基礎控除額以下であれば、この分も贈与税はかからないことになります。
 相続税対策として預貯金や有価証券を配偶者や子供に生前贈与すると、その贈与した日から3年を経過しない内に贈与者がお亡くなりになった場合、その贈与者の相続財産に加算され相続税の課税対象となってしまうリスクがありますが、この配偶者間の贈与については、3年以内の生前贈与加算はないので、即効性の点で優れていると言えます。

 次回は、配偶者以外の方への生前贈与の特例についてお話ししましょう。

 


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