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その47(りらく2015年1月号)
蔵王連峰

 新しい年を迎え、いかがお過ごしでしょうか? 私は昨年還暦を迎えたものの、定年がありませんので、今年も仕事の合間を縫って大好きなアウトドアでの遊びを堪能する予定です。今年も誌上でお付き合いいただければ幸いです。

釜房山とダムサイト アウトドアの遊びで年齢に関係なく楽しめるのは、やはりキャンプでしょうか? 今年もオールシーズン楽しみたいと思っております。昨年の最後のキャンプは11月の川崎エコキャンプ場でした。

ワカサギ 日中、釜房湖でワカサギ釣りを楽しみ、夜は新鮮なワカサギを唐揚げでいただきました。冬のキャンプの楽しみは何といっても焚き火を囲んでの食事です。唐揚げの他、小型のダッチオーブンで野菜や牛スジなどを蒸焼きにし、熱々のジャガイモやタマネギはそのまま、牛スジと残りの野菜は、ルーを加えシチューにしていただきました。お酒は、冬は熱燗か焼酎のお湯割が一番ですね。焚き火が発する遠赤外線と熱々の焼酎で身体の外も中も同時に温まります。


 さて、本年最初の税にまつわるお話です。今年1月1日以降に開始する相続から相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました。今年から相続税が課税される方の数が大幅に増加するものと予想されています。相続税が課税される方の割合は、昨年まではお亡くなりになった方の4%ほどでしたが、全国的には今年以降その1.5倍から2倍ほど増加すると言われています。これからはますます相続税対策としての生前贈与が注目されてくるものと思われます。
前回夫婦間の贈与の留意点についてお話ししました。夫婦間の贈与は、ある程度の財産をお持ちの配偶者の相続税対策として考えた場合、例えば妻に生前贈与を行っても配偶者である妻には相続税の軽減規定があるので、最低でも1億6千万円までの遺産に対しては相続税が課税されることはありません。したがって通常は生前に贈与税まで払って夫婦間で贈与を行う必要はありません。また、妻の他に子供がいて妻だけに財産を残したい場合は、遺言書で全ての財産を妻にやるようにしておけば、遺留分(子の場合は、法定相続分の半分相当)の問題は残りますが、遺留分を考慮しても、全財産の3/4は妻に残すことが可能です。
相続税対策として生前贈与が必要となるのは、今回の改正により相続税の基礎控除を超えてしまう方の場合です。配偶者の方には相続税がかからなくとも、それ以外の相続人である子供がいる場合、その子供が遺産を相続すると、相続税が課税されるからです。
その場合は生前に財産を他の人に移してしまえば相続税の課税対象からはずすことができます。ところが、妻や子供等、自分が亡くなった場合に相続人となる方へ生前贈与をすると、将来その贈与者が亡くなった場合、その亡くなった日から3年以内に贈与により取得した財産でその亡くなった方から相続により財産を取得する方は、その3年以内の生前贈与財産が相続財産に加算され相続税の課税対象となりますので注意が必要です。これを「生前贈与加算」と言います。このため、妻や子供に生前贈与して自分の財産を少なくしようとする場合は、早めに進めておく必要があります。
ところで、この生前贈与加算がない生前贈与の特例があります。居住用不動産の生前贈与の特例という取り扱いです。これは、夫名義の自宅やその敷地(「居住用不動産」)を妻に生前贈与すると110万円の基礎控除の他に最高2,000万円まで贈与金額から控除(配偶者控除)できるという特例です。この特例は妻が夫に居住用不動産を贈与する場合も同様に適用があります。また、これから居住用不動産を取得する場合の、その購入資金の贈与についても適用があります。

 この特例を受けるための要件等につきましては、次回詳しくご説明しましょう。


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