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その33(りらく2013年11月号)
全員集合

 先日、連休を利用して福島県にある桧原湖、猪苗代湖を自転車で快走してきました。桧原湖は標高820m、猪苗代湖は標高500m程で、お天気さえ良ければこの季節、自転車やジョギングには最高のロケーションです。
  今回は、仙台から私を含め3名、福島から自転車仲間の親子2名の他、日帰りで地元のサイクリスト7名程の仲間が集まりました。

天神浜キャンプ場

 初日は快晴でしたが風が強く、先ずは比較的風の影響が少ない桧原湖を周回することにしました。我々、総勢12名は縦一列に整然と湖畔の道を走り抜けます。気分はツールドフランスの選手のようです。周回を終えてスタート地点近くになると皆自然とピッチが上がり、後ろから一人がスピードをあげて追い抜いて行くと全員が一気にスパート。さながらレースのようです。皆、全力で完走した満足感に溢れています。

磐梯山へ向かって疾走

 翌日も快晴で風もおさまり、最高のサイクリング日和となりました。猪苗代湖も湖の大部分が道路で囲まれており、しかも平坦部が多いのでファストランには格好のコースです。前日の疲れもなんのその、平均年齢60歳のメンバーが先頭交代を繰り返しながら時速30キロ前後のスピードで疾走します。快晴に恵まれた2日間、存分に自転車の楽しさを味わいました。


 さて、今回も教育資金の贈与の非課税の特例のお話です。はじめに、前回のお話で訂正があります。教育資金の贈与者である親や祖父母が亡くなった場合、その時点で未使用の教育資金残高は亡くなった方の相続財産となると申しあげましたが、これは誤りで、正しくは贈与者が亡くなった後も引き続きこの特例の適用を受けることができます。大変失礼致しました。お詫びの上訂正致します。
 また、教育資金の贈与は生前贈与に該当しますが、この特例により非課税となった教育資金の生前贈与分は、その後3年以内に贈与者がお亡くなりになっても相続税の生前贈与加算の適用がありません。従って相続税対策としても効果が大きいと言えます。
 なお、この特例は受贈者である孫や子供が30歳になった時点で適用がなくなり、その時点で未使用の教育資金残高がある場合は、その残高から贈与税の基礎控除額である110万円を差引いた金額に対して贈与税が課税されることになります。
 ところで、この特例の対象となる教育資金の内容ですが、具体的には以下の通りです。この特例では、教育資金の内容を①学校等に対して直接支払われる教育資金と②学校等以外に対して支払われる教育資金とに区別しており、②に該当するものは千5百万円ではなく5百万円を限度としています。また、①と②合わせて計千5百万円がこの特例による非課税の限度額となっています。
 先ず①に該当する教育資金ですが、学校等(認定こども園、保育所、小・中学校、高等学校、大学、大学院、専修学校、各種専門学校等)に対して直接支払われる入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学入園試験の検定料などです。また、これらの学校等に直接支払う学用品費、修学旅行費、学校給食費などもOKです。
一方②に該当する教育資金ですが、予備校、学習塾、そろばん塾等の学校以外の教育機関に直接支払われる授業料・受講料や、スイミングスクール、ピアノ教室などのいわゆるお稽古代、月謝なども5百万円まではOKです。また、これらを受講するために必要な物品の購入も5百万円の範囲内で適用が受けられますが、これらの教育・指導機関を通じて購入するものに限られ、別途他から購入する運道具代や楽器代は非課税の対象にはなりませんので注意が必要です。
 この特例を活用して日本の将来を担う子供や孫の成長に貢献し、あわせてご自身の相続税対策に利用してみてはいかがでしょう。

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