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その27(りらく2013年5月号)
六郷堀に垂れる桜

私は、暇さえあれば海・山・川へと出かけていますが、身近なところでもアウトドアを楽しんでいます。それは「朝の通勤」。通勤手段を車から自転車やジョギングに切り替えるとこれも楽しいアウトドアライフになるのです。

太白区の自宅から事務所のある宮城野区小田原までは約7キロ超。ジョギングには丁度良い距離です。週1、2回を目標に走っています。これからしばらくは爽快に走れる良い季節です。

大年寺の山門

丁度、桜も咲き始め、先日はカメラを背中のポケットに入れ、ジョギングで通勤しました。

自宅を出発してしばらく走り、鹿野を過ぎて門前町にさしかかると、歩道から少し奥まったところにある大年寺の山門を取り囲むように桜が咲いているのを眺めることができます。

根岸のしだれ桜

さらに進むと根岸の手前で大きな枝垂れ桜が歩道の上に垂れ下がり、それをくぐり抜けるのがこの時期のジョギングの小さな楽しみです。

宮沢橋から郡山堰

歩道橋を渡って宮沢橋を走ると上流の郡山堰越しに仙台の中心部のビル群が見えます。お天気が良ければ、遠く泉ヶ岳も眺められます。この辺りは以前本誌「仙台ぶらりぶらり」に中屋さんの素晴らしい絵が掲載されていましたが、まさにあの通りの景色を眺めることができます。

河原町のしだれ桜

河原町に入ると、大通りからはずれ有名な駄菓子屋さんのある小道に入ります。ここの枝垂れ桜は咲き始めの頃花の色が濃く、お店の黒い壁とのコントラストが映えています。

次に二十人町から東北本線のガードをくぐると道路沿いに仙台一高の桜並木があり、ここは満開になると見事です。連坊小路を抜けると後は事務所まで一直線に仙台駅東口のビルの谷間を駆け抜けます。


税金のお話しですが、引き続き相続税の改正についてです。前回は相続税の基礎控除額が、現在の金額の6割相当額に引き下げられるということをご紹介しました。

ところで、この改正の適用時期ですが、前回、平成26年1月1日以降に発生する相続からとお話ししましたが、私の誤りで、正しくは平成27年1月1日以降に発生する相続から適用になります。お詫びの上訂正致します。大変失礼致しました。納税者に不利になる税制改正は、法律改正のあった翌年から適用となるのが通例なのですが、今回はこの改正による納税者の不利益に対して2年間の猶予期間を設けた形となっています。この猶予期間を利用して賢く節税対策を講じておくべきでしょう。

今回の相続税の改正は、基礎控除の引き下げ以外にもいくつかの改正が行われています。二つ目は、最高税率の引き上げ。現在の相続税の最高税率は50%ですが、改正後は55%に引き上げられます。

相続税の税率は、最低税率が10%で、課税される金額に応じて段階的に上がっていくようになっており、55%の最高税率が適用されるのは、法定相続人が1人の場合ですと、基礎控除後の課税財産額の内6億円を超えた部分の金額に対してです。法定相続人が2人以上の場合は、民法の規定による法定相続分で按分した上で按分後の課税財産額に応じて段階的に税率が適用されますので、この場合は、基礎控除後でその倍の12億円以上の金額とならない限り、最高税率が適用されることはありません。ですから、相続税の基礎控除額を超えても通常はこの最高税率が適用されるケースはあまり多くはないものと予想されます。

それよりも、やはり今回の改正では基礎控除額の引き下げの方が、影響が大きいと言えます。次回も引き続きその他の相続税の改正についてご紹介します。

 

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