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その11(りらく2012年1月号)
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新年のご挨拶を申し上げます。今年は、災害の少ない平和な日々であって欲しいものですネ。私のこの「ひとりごと」も次回で丁度丸1年になります。税金の話は別として、アウトドアのお話しはそのうちネタ切れするのではないかと懸念していたのですが、今年もいろいろとやりたい事がたくさんありそうなので、引き続きおつきあいください。

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私の若い頃の趣味は、音楽と自転車でした。最近は釣りやカヌー等が中心で、自転車の方はたまに自宅から事務所までの通勤に乗るくらいです。それすらも時間に余裕があればジョギングになってしまうので、めっきり自転車の出番が少なくなっていました。
ところがこのところのブームで、周りの同世代の人達も休日になると自転車で泉ヶ岳の山岳道路を登ったりしています。私も時々おつきあいで乗る機会が少し増えてきました。今年は自転車も取り上げてお話ししてみたいと思います。また、昨年は大震災があり春先の山菜採りにも行けませんでした。春の山菜採りも素敵なアウトドアライフの一つです。今年は今から「山笑う春」が待ち遠しいです。

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そんな訳で今年もアウトドアなお話しをして参りたいと思いますのでよろしくお願い申し上げます。


今回も引き続き夫婦間の贈与についてお話します。夫婦間の贈与には、一つだけ特例があります。それは居住用財産の贈与税の特例です。居住用財産とは具体的には、住宅やその住宅の敷地のことをいいます。この居住用の不動産または居住用不動産を取得する為の金銭を配偶者間で贈与した場合は、その贈与金額の内2,000万円を控除するというものです。贈与税の基礎控除額110万円も別途適用があるので、贈与を受けた価額のうち都合2,110万円まで贈与税がかからないことになります。なお、この特例はその夫婦間の婚姻期間が20年以上であることが要件とされていますのでご注意ください。

また贈与を受けた配偶者は、その翌年3月15日までにその居住用財産に実際に住んでおり、その後も引き続き住み続ける見込であることが要件となっています。居住用財産を取得する為の金銭の贈与を受けた場合は、翌年3月15日までに居住用財産を購入か建築をして実際に居住しなければ適用はありません。居住用財産の範囲ですが、住宅についてはマンションでも構いません。別荘にはこの特例の適用はありません。あくまでその贈与を受けた配偶者が、生活の拠点とする住宅が対象です。

住宅の敷地についても適用がありますが、その場合住宅の所有者はその配偶者であることが必要です。あるいは、所有者がその夫婦と同居する親族(例えばその夫婦の子供)である場合にも適用されます。住宅とその敷地とどちらも夫が所有しており、その敷地の全部又は一部を妻に贈与する場合も適用となります。また、住宅の所有者がその夫婦の子供でその敷地が夫か妻の所有となっている場合、その敷地の一部か全部を配偶者に贈与する際にも適用されます。

夫名義となっている土地に新たに住宅を建て替える際、その建築資金の一部を妻に贈与し、夫と共有名義で住宅を取得する場合も適用となりますが、この場合は、一旦夫のお金で住宅を建築し、夫単独の名義でその家屋の保存登記を行い、翌年その家屋の共有持分の一部を妻に贈与した方が効果的です。贈与税を計算する場合、家屋の価額は実際に支払った建築代金ではなくその家屋の固定資産税の評価額を基にして行うからです。例えば、3,000万円の建築代金で木造の住宅を建築した場合、固定資産税の評価額は3,000万円よりもずっと少ない金額(おおよそ建築価額の5割から6割程度)で評価されます。

なお、上記の特例を利用して不動産の名義を夫婦間で変更した場には、別途不動産取得税がかかりますので注意が必要です。

 

 

 

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