sp
その10(りらく2011年12月号)
canoe_s.jpg

今年も残すところあと僅かとなってしまいました。最後のアウトドア活動はワカサギ釣りです。
出かけたところは、ワカサギ釣りで有名な川崎町の釜房湖。事前にダムの管理事務所に申請をすればカヌーを浮かべることができます。通常はダムサイトから糸を垂らして釣るのですが、氷も張らないこの季節、私はカヌーを湖水に浮かべ釣ります。ワカサギが群れていそうなポイントを探りながら、湖面を自由自在に移動し、釣れなければ次のポイントでアタリを探ります。

wakasagi_s.jpg

ワカサギ釣りは微妙なアタリが魅力です。サイズは10センチにも満たない小さな魚ですので大型魚のような引きの強さはありませんが、その分アタリの微妙さが何とも言えません。うまく行けば一度に2匹、3匹と掛かり、誰もいない水面で一人にんまりとしてしまいます。唐揚げや天ぷらにして食べるととても美味しいお魚です。

water_s.jpg

ワカサギ釣りは、凍結した湖での穴釣りがよく知られていますが、最近は県内の池や湖は人間が乗っかれるほどは凍らなくなってきています。カヌー(カヤックとも言います)は自転車と同じように自分の力でパドルを漕いで進みます。幅も狭いので自転車同様、体全体でバランスを取る必要があります。またエンジンは付いていないので音は静かで、漕いでいる時に聞こえるのは僅かな波の音と風の音だけです。一人自然の中にどっぷり浸かることができます。極端な話、釣れてもつれなくともそれだけで充分贅沢な時間を味わうことができます。今回も数はあまりいきませんでしたが、夕食の際のお酒のつまみくらいにはなりました。


今回は夫婦間の贈与についてお話ししましょう。仕事柄、相続税の申告を依頼されますと、配偶者の財産も一通り拝見することにしています。相続税の申告には関係なさそうですが、実際はそうとは言い切れない場合もあるからです。

特に主婦の場合、預金や金融資産(株式や債券)について、自身で働いて貯めたものかあるいは贈与や相続により取得した財産であることが明確になっていれば問題はありません。仮に、贈与を受けた財産が贈与税の基礎控除額である110万円を超えていたとしても申告期限(贈与を受けた年の翌年3月15日)から6年を経過していれば時効ですので、税務署から贈与税を追徴されることはありません。

気をつけたいのは、例えば夫が亡くなり相続税を申告することになったケースで、妻名義の預貯金や金融資産がたくさんあり、誰からいつ頃もらったものなのか判然としない場合です。過去に贈与を受けているとか遺産を相続した等の事実が預金通帳や贈与契約書または過去の相続税の申告書で確認できれば問題無い(ただし贈与を受けた財産の時効が成立していなければ贈与税の申告をしなければなりません)のですが、相当以前から妻名義の預貯金等で高額な残高があったとするとそれが一体どこから来たものなのか確認することが難しくなります。

また、ご夫婦の場合、生活費等の名目で夫名義の預金から妻名義の預金に資金を移動していることがあります。例えば妻名義の預金の残高が過去何年かの間に次第に増えていれば、それが夫から妻に対する贈与なのか、それとも単に夫から預かっているだけなのかが問題となります。贈与を受けていなければ、妻に収入がない場合は妻名義の預金であっても全額夫の相続財産となる可能性が高くなってしまいます。このように、夫婦間の資金の移動には十分な注意が必要となります。

最後に、今年1年間私の稚拙なひとり言をお読みいただきありがとうございました。今年は大震災でアウトドアライフどころではない時期もありました。来年はもっと楽しいお話しをご紹介できればと思っております。それでは良いお年を。

 

 

sp