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その7(りらく2011年9月号)
テントサイトでくつろぐ

今回はキャンプのお話しです。東北の各地には数多くのキャンプ場が点在し、キャンパーにとってはとても恵まれた環境といえます。
先日も友人と二人で八甲田登山に出かけた折、十和田湖畔のキャンプ場に2泊してまいりました。日頃仕事に追われている私にとって、2泊3日のキャンプはゆったりとアウトドアライフを楽しめる贅沢な機会です。
先ずチェックインし、ロケーションの良いテントサイトを探します。キャンプ場は隣をさえぎるものがないところが多く、つい端っこの方を選びがちですが、藪のそばはヤブ蚊が多く、森の中や大きな樹木の下は木陰で日中は涼しいのですが、雨が降ると木の葉にたまった雨水が一斉に落ちてきてテントやタープ(天幕)を叩き、落ち着きません。今回は早めに到着したので湖畔に近くて比較的見通しの良さそうなテントサイトを確保することができました。

焚き火の仕度

最初に大きめのタープを張り、その下に各々お気に入りのマイテントを設営します。あとはそれぞれキャンバスチェアにどかっと腰をおろし、ビールで乾杯。湖から吹いてくる涼風が身体全体を包み込みます。林の葉ずれの音や野鳥の鳴き声が耳に心地よく、こういう感覚はインドア(家の中)では味わうことはできません。

今夜の料理

ひと休みしたら今度は夕食の準備です。今回は車で来ているのでクーラーボックスには冷えたビールやワイン、冷酒の他美味しい食材も満載。焚き火用の台を設置して拾ってきた薪を燃やします。最近は環境に配慮し地面で直接焚き火をすることを禁止しているキャンプ場が多いようです。
いつの間にか周りはとっぷりと暮れて焚き火の炎が鮮やかです。今日釣った岩魚を塩焼きにして再び乾杯。焚き火を囲んで仕事の事、家族の事、次回の山行の計画等話は尽きません。ゆったりと時間が過ぎていきます。


ところで、今回も前回に続いて贈与のお話しです。
AさんがBさんに「現金1万円をあげるネ」と言って現金1万円を渡せば贈与は成立します。しかし贈与する金額が贈与税の基礎控除額の110万円を超える場合、贈与税の申告の際に実際に贈与を受けた金額に間違いがないか後で確認できるようにしておく必要があります。その方法として上記の例の場合、Bさんの預金口座に贈与を受けたお金を一旦預け入れして通帳に記録が残るようにしておく方法があります。しかし、私から見るとこれは万全ではありません。やはり、AさんがBさんにいくらの現金を何時贈与したのか、そしてBさんがいくらの現金をもらったのか書面に残しておくのが一番です。具体的には贈与契約書をAさんとBさんとの間で交わしておくということになります。記載事項は、贈与財産の種類(この場合現金と記載)とその金額、贈与者と受贈者の氏名(それぞれ自筆の方が確実)、贈与年月日等です。
そして、そのAさんからの贈与財産を含め、Bさんが同一年中に他の方から贈与を受けた金額を合計して年間110万円を超える場合は、翌年3月15日までに贈与税の申告をしなければなりません。


なお、現金以外の財産を他の人に贈与することも可能です。例えば不動産や最近値上がりが続いている「金」などですが、これらの財産を贈与する場合贈与契約書には金額を記載する必要はありません。不動産の場合には、その不動産の登記簿謄本(正式には「登記事項証明書」)に記載されている不動産の種類や面積、家屋番号等を贈与財産として正確に記載する必要があります。


また、所有権の移転登記(登記簿に記載されている所有者の氏名をAさんからBさんに変更すること)も必要となり、これらの手続は司法書士等の専門家に依頼して行うのが確実です。さらに不動産の移転登記を行った場合、不動産取得税という税金が課税される場合がありますし、贈与税の基礎控除を超えるか超えないか、超える場合にはどれ程の贈与税になるか等税金がどれ位かかるか事前に調べておく必要があります。

 

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