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その2(りらく2011年3月号)
山スキーの雄姿

寒い日が続いていますね。私は毎朝起きると先ずメールのチェックや仕事の段取りをします。ストーブを着けても部屋の中は直ぐには暖まらないので、フリースにダウンベストを着て、両手には妻お手製のフリース素材の手甲(時代劇で旅人が手の甲につけている布)を着けて机に向かいます。指先が自由になるためペンを持ったりマウスやパソコンにキーを操作できるので、手先が冷える冬場はなかなか重宝しています。

テレマークスキーの靴さて最近は、泉ヶ岳のスプリングバレースキー場によく行っています。

ここ数年はテレマークスキーと言いまして、踵が上がるスキーで滑っています。普通にゲレンデ滑走も出来ますし、ゲレンデ以外のフィールドでもスキーを履いて林道をツーリングしたり、板裏にシールを着けて春山を登ったりも出来るので、通常のアルペンスキーよりも色々と楽しめ快適です。私が散歩がてら行くコースは、二口林道や先程のスプリングバレースキー場を通って桑沼まで続く林道などです。

林の中を進む

晴天ともなるとたくさんのハイカー達がスノーシューやスキーを履いてこれらの林道歩きを楽しんでいます。林道なので道に迷うこともなく、簡単なランチと温かな飲み物をデイパックに入れ、車が入ってくる心配のない静かな一帯をお散歩するのはなかなか気持ちイイものです。皆さんも如何?


ところで、この号をお読みいただく頃は丁度確定申告のまっただ中。今回は確定申告と医療費控除について少しお話しましょう。

「確定申告」は正確には「所得税確定申告」といいます。サラリーマンの方はお勤めの会社の年末調整で年間の税金の計算は終わっていますので通常は確定申告の必要はありません。ただ、年間のお給料が税込で2千万円を超える方や、2ヶ所以上お勤め先から給与をいただいている方、年金を受給している方などは確定申告が必要となります。不動産収入や保険の満期金を受け取った場合等も必要となる場合があります。

また、「医療費控除」は年末調整で行えないので確定申告が必要です。医療費控除の金額は、通常年間に支払った医療費の総額が10万円を超えた場合に、その超えた分の金額が控除額となります。(上限は200万円まで)
ところで控除対象となる医療費ですが、ご自分の医療費だけではなく同居しているご家族の医療費を負担した場合も、合算して控除対象にすることができることを御存じでしたか?さらに、薬局から購入した風邪薬や傷バンなど病気や怪我を治す為のお薬代も医療費控除の対象になります。日頃から領収証やレシートをまめに保存しておくと節税になりますよ。ただし、お子さんのおむつやサプリメント、健康食品などは医療費控除の対象にはなりません。これらをお薬と一緒に購入した場合は、レシートにメモ書で対象になるもの・ならないものと区別しておくと良いでしょう。

また、入院や手術で高額の医療費を支払った場合は、市町村から高額療養費の給付がありますが、医療費控除の計算をする場合には支払った医療費からその給付金を差し引いた自己負担額が対象となります。民間の保険会社から支払われる入院給付金や通院給付金なども同様です。
そしてこれは意外と知られていないのですが、年間の医療費が10万円以下でも、控除前の所得合計額が200万円未満の場合は医療費控除の対象となります。例えば、年金収入しかない方で、公的年金等控除額を差引いた後の金額(これを年金所得といいます)が200万円未満の場合には、年金所得の金額の5%相当額が上記の10万円に代わる足切り額となります。Aさんの年間の医療費が計8万円だったとしたら、5万円を超える3万円が医療費控除額となり、所得から差し引くことができるわけです。

皆さん今一度昨年かかった医療費を集計してみては如何でしょう?もしかしたら税金が少し戻って来るかも知れませんよ。

「りらく3月号」掲載

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