コラム-
ちょっと“税”沢な
お話し

 梅雨の真っ最中の7月初め、フライフィッシングの仲間達と2泊3日のキャンプをしながら、渓流釣りを楽しんでまいりました。 

 メンバーは5名。皆、フライフィッシングの経験が十年以上のベテランです。宮城県北部の岩出山にあるキャンプ場(細峯ベース)を拠点に、鬼首やその先の秋田県側の湯沢市まで足を延ばしてイワナやヤマメといった渓流魚を毛バリで釣り上げる計画です。この時期は、雨も多いですが渓魚の活性が高く、釣れる確率も高まります。

 私は単独で釣行することが多いのですが、今回は気心の知れた仲間と共に、交代しながら同じ渓流を釣り上がります。それぞれ使用するフライのサイズや種類は異なり、釣れたり釣れなかったりと、悲喜こもごもですが、それも含めて楽しい釣行となりました。幸い、3日間ともお天気に恵まれ、多少降られはしましたが、皆イワナやヤマメを釣り上げることができました。

ポイントへフライをキャスト!
獲物がヒット!
釣り上げたイワナ
楽しい夕食

 前回に引き続き、高齢者の方の財産管理に活用できる家族信託についてご紹介します。前号では、家族信託によりさまざまな財産を信託財産とすることができることをご紹介いたしました。今回は、高齢者の方の預貯金を信託財産とする具体的な方法とその効果についてご紹介したいと思います。

 預貯金を信託財産とする場合は、信託契約に基づき「受託者」であるご家族を名義人とする信託財産専用の預金口座(これを「信託口口座」と言います)を開設します。そしてその信託口口座に委託者である高齢者の預貯金を移し、受託者であるご家族の方が「委託者」である高齢者の方の財産として管理・運用します。この場合、預貯金を運用して得られた利息収入も、「受益者」である「委託者」のものとなります。

 この「信託口口座」には、次のような効果があります。1.口座名義が「委託者〇〇、受託者△△信託口」と、委託者と受託者の氏名が明記され、信託財産であることが明確となります。2.預貯金の出し入れは、信託契約で定めた範囲内で受託者が預貯金の出し入れを行うことができます。3.委託者が認知症等により判断能力が低下した場合や死亡した場合でも口座は凍結されず、受託者による管理運用を継続することができます。4.受託者が仮に破産しても、信託口口座内の預貯金は信託財産として保護されます。

 なお、この信託口口座を開設するには信託契約書の作成が必要です。金融機関によっては公正証書による契約書の提出を求められる場合もあるため、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に相談しながら手続きを進めることをお勧めします。ある程度の時間とこれらの専門家に対する報酬や信託口口座を開設するための手数料負担が発生することになりますが、委託者である高齢者の預貯金を信託口口座で管理・運用することにより、その安全性と利便性が確保されることになります。

 なお、この信託口口座はどの金融機関でも開設できるわけではありませんので、あらかじめ信託口口座を取り扱っている金融機関を確認しておく必要があります。

 次回は、株式等の有価証券の家族信託についてご紹介したいと思います。

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